運転免許証と認知機能検査 医師と家族ができること
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75歳以上の高齢者ドライバーが運転免許証の更新をする時
平成29年3月の道路交通法改正により 75歳以上の高齢者ドライバーが運転免許証の更新をする時は高齢者講習と共に認知機能検査も受けないといけなくなりました。
認知機能検査は、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前から受けることができます。
認知機能検査の対象となる方には、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前までに認知機能検査と高齢者講習の通知が警察から届きます。
30分ほどの検査ですが、「記憶力、判断力が低くなっています」と判定されると臨時適性検査又は医師の診断書が必要となります。
試しに認知症検査を受けてみましょう→警察庁の認知症についてのページの下部にあります。
今回はセーフだが、次回はアウト?
明らかに認知症で更新不可の方は医師もためらいなく診断書に更新不可と記載できます。
更新時点ではまだ認知症ではないですが、長谷川式検査などの認知症検査を行なっていると「今はギリギリセーフだけど次回の更新時は無理かな」と思う方もいます。
出来れば免許を返納してもらえると安心です。
当院の周囲は車が無いと陸の孤島とまでは言いませんが、公共交通機関が乏しく不便です。
そこへ老老介護の状態となると、夫婦のいずれかが運転できないと住むことができないと言っても過言ではなく、返納を勧めにくいのも現実です。
参考なお、各都道府県・自治体により運転免許証の自主返納をした方へは各種特典を与えています。
医師としてすることは
医師としては淡々と検査をし、現時点での状態をありのままに診断書作成し、最終的には公安委員会に判断を任せることになります。
今年の3月から始まった制度のためまだ数件しかありませんが、今後診断書作成を求められる機会が増えると思われます。
家族としてできること
医師よりも普段接している家族の方が、親の運転能力が危険だと思うのは早いと思います。
各自治体が返納者には特典を与えてもなかなか利用できない場合もあるでしょう。
買い物などは親は子へ連れて行ってもらうように頼むことを遠慮がちです。
買い物に行く日を決めるなどすると親の心の負担も減るでしょう。
認知症と分かっていて放置すると
認知症と分かっていて放置すると、自動車事故を起こした際に家族に損害賠償請求が来ることもあります。
損害保険会社が支払いを拒むことも考えられます。
どうしても聞き入れいない場合は車の鍵を隠したり、自動車自体を売却するなどの実力行使が必要となることもあります。
将来は自動運転のおかげで関係ない?
私が認知機能検査を受けることになる約30年先にはSAEレベル5の完全自動運転が実用化されているといいのですが。
そうすれば免許の有無も関係無くなるでしょうか。
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