健診と安全配慮義務違反
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以前のブログで「健診と検診の違い」を書きました。
殆どの方は特に疑問も持たず健診を受けていると思います。
しかし中にはなかなか受診せず健診担当者を困らせる人もいます。
本人が受けたがらないからと言って放置するとどういう問題があるのでしょうか?
健診の未受診は労働安全衛生法違反
「労働安全衛生法」という「労働基準法」から分化した法令により健診の受診義務づけがされています。
企業が実施義務を負うだけでなく、従業員側にも受診の義務づけがされています。
企業は使用する従業員に対して、医師による健康診断を実施しなければならないと規定されています。(この企業の義務違反には、50万円以下の罰金が課せられます)
しかし、企業側の健康診断実施義務と異なり、従業員側の健康診断受診義務違反に対しては罰則は規定されていません。
健診を受診しないのを放置すると
企業には労働契約上、労働者の生命、身体の安全そして健康に配慮するといった安全配慮義務があります。
労働者が健診を受診しないのを企業が放置することは安全配慮義務違反です。
そのまま放置して、もし潜んでいた病気が原因で労働災害が発生した場合、裁判となれば相当の補償を請求される可能性があります。
安全配慮義務違反の指摘を回避するには
企業側のリスク回避としては、就業規則において健康診断の受診義務を規定しておきます。
その規定に違反した場合の懲戒規定を必ず記載します。
健康診断を受けるように伝えたにもかかわらず、頑なに受診しない従業員に対しては、就業規則に基づく懲戒処分を行い、その記録を残しておきます。
ここまでして安全配慮義務を尽くしたと言えます。
健診を受けても医療機関を受診せず放置すると
健診の結果、要精査や要治療と判定されたら、労働者はきちんと医療機関を受診しているでしょうか?
個人的な印象ですが、指摘されても医療機関になかなか来ない人が(特に中小企業では)多いと感じます。
数年に渡って指摘され悪化した状態でようやく受診する方もたまにいます。
ただ、大企業ではその辺りがしっかりしており、病医院での受診結果を会社に持参しないといけないため指摘されて間もなく来られる方が多い印象です。
健診結果を知った会社側はどうすべきか
さて、会社側にも健診結果は通知されます。
会社が結果を知りつつ、受診を勧めず放置するとどうなるのでしょうか?
法律上は健康診断後の再検査については、会社側の実施義務と労働者の受診義務の定めはありません。
そのため、再検査の受診については労働者の判断に委ねられています。
しかし会社側には、労働者が安全・健康に働くことができるように配慮する安全配慮義務がやはりあります。
労働者に何らかの異常があると知りながら業務をさせて、健康を悪化させた場合は安全配慮義務違反に問われることがあります。
そのため要再検査と判定された場合は速やかに受診するように勧奨することが必要です。
再検査率を上げるために必要なのは労働者に健康管理の必要性を知ってもらうことです。
ただ、それでも再検査を受けない労働者のために就業規則に「必要に応じて健康診断の再検査を命じる」旨の規定を設けるのも一案です。
(余裕がある会社であれば)会社が再検査の費用を負担し、受診推奨することもよいと思います。
外部の健康相談窓口も積極的に利用しましょう
全国健康保険協会では健診後の健康相談や特定保健指導を行っています。
地域産業保健センターでは、従業員50名未満の事業者とその従業員を対象に、健康相談窓口や保健指導等のサービスを無料で提供しています。
このような外部機関を利用することで会社側の負担も少なく労働者の健康増進を図ることが出来ます。
また、厚生労働省によるキャリアアップ助成金で人間ドックを行うことも条件を満たせば可能です。
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